運営に関する情報掲載

 | 事業者名称 | 合同会社コスモ
 | 代表者氏名 | 代表社員 森下 誠
 | 本社所在地 | 島根県出雲市下横町236番地
 | 連絡先 | 070-7665-1967

 | 事業所名称 | 居宅介護支援事業所Gift
 | 介護保険指定 事業所番号 | 3270403474
 | 事業所所在地 | 島根県出雲市斐川町荘原2936番地1 レジェンドひかわ103
 | 連絡先 事業所管理者 | 電話:070-7665-1967 Fax:050-3535-6724 管理者:森下 誠
 | 事業所の通常の 事業の実施地域 | 斐川町・旧出雲市・旧平田市 

 | 営業日 | 月曜日から金曜日まで
  ※祝日、夏季(8月14、15日)、年末年始(12月30日から1月3日まで)は休業します。
 | 営業時間 | 9:00 ~ 17:00
 | 営業時間外 | 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応します。 (担当介護支援専門員緊急連絡先にて受付)

・事業所の職員体制
 | 主任介護支援専門員 |  管理者 1名(主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務
 | 介護支援専門員 | 介護支援専門員 2名以上 (うち1名管理者と兼務)

 | 事務員 | 事務員 1名以上  



 
・利用料金について 
(1)介護保険適用となる場合は、利用料をお支払い頂く必要はありません。 
(2)介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は一旦利用料金を頂き、サービス提供証明書を発行いたしますので、後日、市役所の担当窓口に提出すると、差額の払い戻しを受けることができます。 
いつでも契約を解約することができ、これに伴う解約料は一切発生いたしません。 

 
・感染症の予防及びまん延防止のための措置 
事業者は、感染症の予防及びまん延防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

(1)感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね半年に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っています。 
(2)感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
(3)従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施しています。 

 
・業務の継続 
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、居宅介護支援の提供を継続的に実施・再開するために、業務継続計画(BCP)を整備し、周知徹底するとともに研修及び訓練を実施し、定期的に見直しや必要に応じて変更をします。 
 
・虐待の防止について 
(1)事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 
①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
②虐待の防止のための指針を整備しています。 
③従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。 
④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。 
 | 虐待の防止に関する担当者 | 管理者 森下 誠
(2)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 
 
・ハラスメント対策について 
(1)職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。 
(2)ご利用者及びそのご家族が事業所の職員に対して行う、暴言、暴力、威圧的な言動、誹謗中傷、過度な要求、長時間・頻回の連絡等の迷惑行為、セクシャルハラスメント等の行為を禁止します。 
 
・身体的拘束について 
 事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
 やむを得ない事情により関係機関等において身体的拘束が行われる場合は、その必要性や状況を把握し、利用者の尊厳保持及び身体的拘束の適正化に向けた支援を行います。 
 
・秘密の保持と個人情報の保護について 
(1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について
①事業者は、利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 
②従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  
(2)個人情報の保護について 
①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議、医療・介護関係者との連絡調整等において、利用者の個人情報を用いません。また、必要に応じて文書、FAX、電子メール、医療介護情報共有ネットワーク、電磁的方法等を用いて情報共有を行う場合があります。 
②事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)  
 
・緊急時等における対応方法 
(1)サービス提供中に事故、体調の急変等が生じた場合は、管理者、家族、主治医、医療機関等に速やかに連絡します。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な対応を行います。 
(2)利用者に事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な対応を行います。 
(3)事故および事故に際して行った処置について記録します。 
(4)利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

・サービス提供に関する相談、苦情について 
(1)苦情処理の体制及び手順 
a 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付け  
るための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり) 
b 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 
① 苦情があった場合は、ただちに担当者が相手方に電話等により連絡を取り、又は直接 
訪問するなどして詳しい事情を聞くとともに、担当介護支援専門員に事情を確認する。 
② 担当者が必要であると判断した場合は、検討会議を行う。 
③ 検討の結果、迅速に具体的な対応をする(利用者に謝罪に行くなど)。 
④ 記録を保管し、再発を防ぐために役立てる。 
c 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 
① 苦情があった場合は、事業所の管理者に電話等により連絡を取り、又は直接訪問する 
などして苦情内容の事実確認をし、詳しい情報の把握を迅速に行い、共同で対応を行う。 
② 利用者の立場を考慮しながら事業所側の責任者に事実関係の特定を慎重に行う。 
③ 苦情内容については、サービス担当者会議等での報告を行い再発防止に役立てるため 
対応方針を協議し、記録する。 
④ 苦情内容について改善されない場合は、利用者の意向を踏まえ他の事業所等の紹介を 
行う。 
d その他参考事項 
① 発生した事項について確認し、事業所内で情報共有する。 
② 必要時には介護支援専門員に対する研修を実施し、事例検討を行う。 
(2)苦情申立の窓口 
 | 居宅介護支援事業所Gift | 
 所在地:島根県出雲市斐川町荘原2936番地1 レジェンドひかわ103 
 電話番号:070-7665-1967 ファックス番号:050-3535-6724 
 受付時間:9:00~17:00 (ただし、土・日・祝日、12月30日から1月3日を除く)
 | 出雲市役所 健康福祉部高齢者福祉課 | 
 所在地:島根県出雲市今市70 
 電話番号:0853-21-6972 ファックス番号:0853-21-6974 
 受付時間:8:30から17:00まで (ただし、土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
 | 島根県国民健康保険 団体連合会 介護サービス苦情相談窓口 | 
 所在地:島根県松江市学園一丁目7番14号 
 電話番号:0852-21-2811 
 受付時間:9:00から17:00まで (ただし、土・日・祝日を除く)


・第三者評価の実施について 
 直近において第三者評価の実施はありません。  


 




当事業所では、虐待防止、身体拘束適正化、感染症対策、業務継続計画(BCP)、ハラスメント防止、個人情報保護等に関する各種指針・規程を整備しております。
また、ICTや電磁的方法を活用した情報共有や多職種連携を適切に行い、個人情報保護に配慮しながら円滑な居宅介護支援の提供に努めています。